社歌・事業PRソング 安心してご依頼いただけるその理由とは?

社歌・事業PRソング 安心してご依頼いただけるその理由とは?皆さんこんにちは!

皆さんこんにちは!ソングメーカー代表、井村淳也です。

いつもブログをご覧くださりありがとうございます。

オリジナルソングを作る際、お客様が不安に思われることのひとつは
使用する権利、著作権
についてではないでしょうか。

実際、以下のようなご質問を多く頂きます。

「出来上がった楽曲を長く使っていきたいが、その都度、制作者(ソングメーカー)に許諾を得る必要があるか?」

「出来上がった楽曲を広く公開することで、将来的に問題になることはないか?」

「自分が著作権を所有しないことによるデメリットはないか?」

どのご質問も、楽曲を使っていく際の権利、制限事項についてになっています。

オリジナル音楽は知的財産権で、形の無いものです。
普段、なかなか接する機会の無いものですし、お客様が不安になるのも無理の無いことだと思います。

今回は、お客様に安心してご依頼いただくために、これらの点について詳しくご説明いたします。

使用制限は事実上ゼロ

ソングメーカーでは、作らせて頂いた楽曲に使用制限を設けておりません。
基本的にお客様の好きな用途で、好きなときに、好きな形で使っていただいて構いません。

例外的に制限されることがあります。それは、以下の2点です。

1.著作権者の変更を許可無く行うこと
2.楽曲そのものを営利目的で販売すること

ひとつずつご説明します。

1.著作権者の変更を許可無く行うこと
オリジナル音楽は、作ったその瞬間から著作権が制作者に発生するものです。
ソングメーカーでもその考えに準じ、例えば作詞・作曲をご依頼頂いた場合は制作者がその楽曲の著作権を所有するところとなります。
制作者は私、井村淳也になりますが、
作詞・作曲:井村淳也
となっているものを、許可無く他の方のお名前に変えてしまうことは出来ません、という内容です。

2.楽曲そのものを営利目的で販売すること
社歌・事業PRソングでは、そもそもがその用途として、ビジネス用の利益目的でお使いいただけるものです。
ビジネスのPR、商品のアピールといったビジネスに直結するものとして音楽を使っていただければと考えています。
ですが、例えば出来上がった楽曲をCDにしてそのCDを利益目的で販売することは、楽曲そのものを売るということになりますので出来ません、という内容です。
利益目的ではなく配布するだけ、と言う形であれば問題なく可能です。

どちらもお客様にご説明させていただくと、ほとんどの方が

いや、それはやらないよ。
そこまでは考えていない。

と仰る内容ですし、今まで何か問題が生じたことは無いのですが、最初から出来ることと出来ないことを明確にしておいたほうがお客様も安心していただけるだろう、という判断で、このように決まりを作らせて頂いております。

一方で、どうしても事情があり著作権そのものが必要になる場合も想定されます。
そういったお客様に対しては、著作権の譲渡も可能です。

お客様にはそれぞれお考えがあり個別の事情がおありだと思います。
ソングメーカーは、そんなお客様の立場になって、お客様に寄り添ったサービスができるよう心がけております。

お客様にはいつも安心・納得してご依頼いただきたいから

ソングメーカーは運営上、基本方針として3つの
安心・納得の仕組み
をご用意しております。

安心・納得の仕組み
安心・納得を生み出す3つの仕組み お客様に安心してご依頼いただくための、納得できる楽曲を制作するための仕組みをご紹介します。いずれもソングメーカーでのすべてのご依頼において標準採用しているものとなります。 修正は無制限・追加費用なし ソング

それは、オリジナル音楽という目に見えないものを商品としているからこそ、目に見える形の安心をお届けしたいという考えからです。

音楽制作に興味はあるけど、不安も多く依頼を躊躇してしまう…

なんとなく分からないことが多いし、専門的な部分が多く、不安になる…

そんな方の不安を少しでも取り除けるような仕組みを作り、オリジナル音楽の楽しさ、素晴らしさをたくさんの方にお届けしたいと考えています。

もちろん、ご依頼前のご相談はどんな内容でも大歓迎です!
どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。

最後までお読み下さり、ありがとうございました。

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