オリジナル曲を作った後の使用について

オリジナル曲を作った後の使用について

皆さんこんにちは!ソングメーカー代表、井村淳也です。

社歌・事業PRソングは、その性質上、営利目的での使用がメインとなってきます。
一方で、オリジナル曲は著作物でもありますから、ご依頼いただいた楽曲の著作権の所在と、楽曲の使用できる用途や期間等の条件面で不安を感じられる方も少なくないようです。

以下の以前のブログとも重複する部分もありますが、最近、特に多くご質問を頂く部分ですので、今回はその点を詳しくご説明いたします。

社歌・事業PRソング 安心してご依頼いただけるその理由とは?
皆さんこんにちは! 皆さんこんにちは!ソングメーカー代表、井村淳也です。 いつもブログをご覧くださりありがとうございます。 オリジナルソングを作る際、お客様が不安に思われることのひとつは 使用する権利、著作権 についてではないでしょうか。 ...

使い方はお客様の自由です

まず、使い方です。
結論から言えば、どんな形で使っても問題ありません。
代表的な例を挙げます。
・店内、店頭、社内で流す
・CDにして配る(関係者や取引先、その他の人に対しても)
・音源をホームページやWeb上で流す
他にも様々な使い方が考えられますが、基本的にどんな形でも問題ありません。

「楽曲そのものを販売する」
「著作権の変更を許可無く行う」
この2点に該当しなければ、用途に一切の制限はありません。

使用の都度、許可を得る必要はありません

また、作った楽曲はお客様の使いたいときに自由に使うことができます。
その都度、当方に連絡を頂く必要はありません。

特にビジネスでの使用を前提としている場合、使いたい!と思ったタイミングですぐに使えないのは、ビジネスチャンスを逃すことにもつながりますよね。
また、都度連絡が必要となれば、余計な事務処理の労力も発生してしまいます。

ですからソングメーカーでは、一切の使用連絡などは必要なく、お客様の自由なタイミングでお使いいただけるようにしております。

使用できる期間の設定はありません

また、例えば「楽曲完成後、○年間は使えるが、それ以降の使用には更新処理が必要」
といったこともありません。

一度作った楽曲は、半永久的に使用できます。
ビジネスを立ち上げた人は誰でも、いつまでも事業が発展することを願っているはずです。
オリジナル音楽も、そんなビジネスと共にあってほしい、いつまでも音楽の力でビジネスの助けになれたら嬉しい。

そんな思いも込められています。

社歌・事業PRソング使用のまとめ

用途

楽曲そのものの販売、著作権の無断変更、以外であれば使用用途の制限は一切ありません。

使用時の許諾

許諾を取る必要はありません。

使用有効期限

期限の設定はありません。

以上となります。

これ以外でご不明な点がありましたらなんでもお問い合わせください。

ソングメーカーでは社歌・事業PRソングをはじめ、すべての楽曲で安心してご依頼ご検討いただけるように努めております。できるだけシンプルに、分かりやすい形のシステムを心がけております。
お客様にとってご満足いただける楽曲を、心を込めてお作りします。

最後までお読みくださりありがとうございました。

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